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規制外のドローンがあるらしい [玩具]

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ドローンというと、公共施設やイベントで、勝手に飛ばしてトラブルを起こしている人が、ニュースで取り上げられるのを時々見るので、買っても、飛ばせる場所がないだろう、という気がして、これまであまり興味がなかった。

一方で、最近、1万円以下の安い値段で、おもちゃのようなドローンがよく売られており、結構そうしたドローンを買う人が多いことも知っていたので、そうした人たちが、どんな場所で飛ばして遊んでいるんだろう?というのは、興味があった。

[ドローン初心者に知ってほしい]200g以下のホビードローンにも適用される法規制まとめ | FLIGHTS

そこでちょっと調べてみたのだが、2015年11月にドローン航空法が施行され、ドローンを飛行時には、許可申請書類を提出が義務付けられるようになり、例えば、ドローンを飛行禁止区域(空港付近、人口集中地区、高さ150m以上の空域など)で飛ばしたり、自動車・建物等と30m未満の距離で飛ばすことは、原則禁止(違法)なのだそうだ。

ただし、このドローン航空法は、重量200g以上の機体のみに適用され、200g未満のドローンには適用されないらしい。
確かに、200gというと、完全におもちゃであり、たとえ人に当たっても、目などに当たらなければ、まず怪我をするようなことはないだろう。
そおらく、人に当たったら、むしろドローンのプロペラの方が直ちに破損しそうだ。

このような200g未満の法規制の対象外となるドローンを、一般的に「ホビードローン」と呼び、こうしたホビードローンが世間では人気らしいのだ。
200g未満しかないが、カメラも搭載して空撮もでき、5000円を切る製品もいくつかありるのだから、安い。

なるほどね。だからみんなが気軽に買うのか。

もちろん、法規制外だからと言って、どんな飛ばし方をしてもいい訳ではない。
ホビードローンであっても、小型無人機等飛行禁止法といって、「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空」は飛行禁止で、罰則規定もある。

それはしないにしても、ドローンに興味がない人間にとっては、この「ドローンは規制外」なんてことは知る由もないから、何かの施設やイベントを撮影したければ、事前に了解を取る必要があるだろうし、

47都道府県別のドローンの規制状況と空撮可能な場所を探す方法まとめ【随時更新 】 | DRONE WALKER | ドローン専門メディア

地方自治体の条例で、ドローンの飛行が禁止されている公園などがあれば、そうした場所では、ホビードローンであっても飛行は避けた方がいいだろう。

また、ドローンに搭載しているカメラでの撮影についても、写真や動画を公開するためには施設やイベントの管理者や、映っている人への許諾を取る(あるいはモザイクを掛ける)必要があるだろう。

さらに、もう一点注意が必要なのは、ドローンとコントローラとの間の通信だそうで、輸入物のドローンの場合、現状、国内が認められていない5.8GHz帯のWi-Fiを使っているものがあり、こうした製品を使うと電波法違反になる。
2.4GHz帯を使い製品でも、並行輸入品だと日本の技適マークがついていないものがあり、そうした製品は日本では使えないことに注意が必要だ。

ホビードローンを飛ばす上で、こうした問題があることを認識したうえで、ホビードローンで遊んでみたいな、という気持ちが湧きあがってきている。

地方自治体の条例を見ても、神奈川県はほとんど規制をしている公園などはないようだし、Amazonのセールなどを見ていると、最近は、5,000円を切る価格でホビードローンが売られていたりして、おもちゃと割り切って買えるほど値段も安いのだ。

なので、何かお買い得品を見つけたら、買ってしまうかもしれない。

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