ドローンというと、公共施設やイベントで、勝手に飛ばしてトラブルを起こしている人が、ニュースで取り上げられるのを時々見るので、買っても、飛ばせる場所がないだろう、という気がして、これまであまり興味がなかった。

一方で、最近、1万円以下の安い値段で、おもちゃのようなドローンがよく売られており、結構そうしたドローンを買う人が多いことも知っていたので、そうした人たちが、どんな場所で飛ばして遊んでいるんだろう?というのは、興味があった。

[ドローン初心者に知ってほしい]200g以下のホビードローンにも適用される法規制まとめ | FLIGHTS

そこでちょっと調べてみたのだが、2015年11月にドローン航空法が施行され、ドローンを飛行時には、許可申請書類を提出が義務付けられるようになり、例えば、ドローンを飛行禁止区域(空港付近、人口集中地区、高さ150m以上の空域など)で飛ばしたり、自動車・建物等と30m未満の距離で飛ばすことは、原則禁止(違法)なのだそうだ。

ただし、このドローン航空法は、重量200g以上の機体のみに適用され、200g未満のドローンには適用されないらしい。
確かに、200gというと、完全におもちゃであり、たとえ人に当たっても、目などに当たらなければ、まず怪我をするようなことはないだろう。
そおらく、人に当たったら、むしろドローンのプロペラの方が直ちに破損しそうだ。

このような200g未満の法規制の対象外となるドローンを、一般的に「ホビードローン」と呼び、こうしたホビードローンが世間では人気らしいのだ。
200g未満しかないが、カメラも搭載して空撮もでき、5000円を切る製品もいくつかありるのだから、安い。

なるほどね。だからみんなが気軽に買うのか。